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【公募】農業技術センター野菜第1係調査棟及び資材庫改築工事基本・実施設計業務委託に係る公募型プロポーザルの実施について

更新日:2024年5月7日 印刷ページ表示

1 業務概要

(1)業務名

 農業技術センター野菜第1係調査棟及び資材庫改築工事基本・実施設計業務委託

(2)業務内容

 本業務は、伊勢崎市西小保方町地内における農業技術センター施設の改築工事に係る設計業務である。

(3)履行期限

 令和7年1月31日

2 参加資格

 技術提案書の提出者は、次に掲げる条件を満たしている単体企業であること。
 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
 (2)群馬県財務規則第170条第2項の規定に基づく県の入札参加制限を受けていない者であること。
 (3)群馬県建設工事請負業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中のものでないこと。
 (4)警察当局から群馬県知事に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、公共建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
 (5)建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
 (6)群馬県の令和6・7年度建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿に建築関係建設コンサルタント業務として登載されていること。
 (会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は再生手続開始(以下「手続開始」という。)の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、資格の再認定を受けている者。)
 (7)この手続きに参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
 a.資本関係
 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、子会社(会社法第2条第三号及び同条第三号の二の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法第2条第四号に規定する再生手続が存続中の会社である場合は除く。
 イ 親会社(会社法第2条第四号及び同条第四号の二の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合
 ロ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合
 b.人的関係
 次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、イについては、会社の一方が更生会社又は再生手続が継続中の会社である場合は除く。
 イ 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合
 ロ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合
 c.その他この手続きの適正さが阻害されると認められる場合
 a又はbと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

 (8)群馬県に本社(店)を有する者であること。
 (9)管理技術者は、一級建築士であること。
 (10)管理技術者及び主たる分担業務分野である総合分野の主任担当技術者は、参加表明書及び技術提案書の提出者の組織に所属していること。(参加表明書提出日前3ヶ月以上継続して雇用している者に限る。)
 (11)管理技術者及び記載を求める各主任担当技術者は、それぞれ1名であること。なお、構造分野、電気分野、機械分野の主任担当技術者を協力事務所(再委託先のうち、分担業務分野の主任担当技術者が所属する事務所をいう。以下同じ。)に求める場合は、技術提案書の提出時に1名を確定すること。
 (12)管理技術者は、記載を求める各主任担当技術者を兼任していないこと。また、記載を求める主任担当技術者についても、記載を求める他の分担業務分野の主任担当技術者を兼任していないこと。
 (13)管理技術者及び分担業務分野の総合分野の主任担当技術者の手持ち業務について、携わっている業務(本業務を含まず特定後、未契約の業務を含む。)が原則として10件未満であること。
 (14)主たる分担業務分野である総合分野の業務(積算に関する業務及び補助に関する業務等を除く。)を、再委託しないこと。
 (15)構造分野、電気分野、機械分野の主任担当技術者が、本事業に関する他の参加表明書及び技術提案書の提出者の協力事務所の主任担当技術者と重複していないこと。
 (16)業務の一部を再委託する場合であって、再委託先である協力事務所が群馬県の建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加者名簿に登載されている場合には、当該協力事務所が指名停止を受けている期間中でないこと。
 (17)配置を予定している、管理技術者及び各主任担当技術者(総合・構造)は、「同種又は類似業務」について、平成26年4月1日以降に完了した業務において、1件以上の実績を有さなければならない。

3 技術提案書の提出者を選定するための基準

  1. 専門分野の技術者の資格
  2. 平成26年4月1日以降の同種又は類似業務の実績
  3. 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに完了した群馬県発注の営繕事業に係る設計業務の成績評定点及び業務表彰実績

4 技術提案書を特定するための評価基準

  1. 専門分野の技術者の資格
  2. 平成26年4月1日以降の同種又は類似業務の実績
  3. 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに完了した群馬県発注の営繕事業に係る設計業務の成績評定点及び業務表彰実績
  4. CPDの単位取得の状況
  5. 業務の理解度及び取組意欲、業務の実施方針、評価テーマに対する技術提案(技術提案書の内容及びヒアリングにより評価を行う。)

5 手続等

(1)担当部局

 〒371-8570
 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
 群馬県県土整備部建築課施設整備係
 電話 027-226-3710 ファクシミリ 027-221-4171

(2)説明書の交付期間、場所、方法

交付期間

令和6年5月7日(火曜日)から令和6年5月15日(水曜日)まで
 (土日・祝日を除く)

交付場所

(1)に同じ
 (説明書及び様式については、以下「7 資料・様式」による他、群馬県入札情報公開システムからもダウンロード出来ます。)

交付方法

説明書は、無料配布とする

(3)参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法

 受領期限:令和6年5月15日(水曜日)午後4時
 提出場所:(1)に同じ
 提出方法:持参又は郵送(書留郵便に限る。)、若しくは電送又は電子メール(着信を確認すること。)によること。持参する場合は、土日・祝日を除く毎日、午前9時から12時まで及び午後1時から4時まで。また、電子メールで提出する場合は以下によること。これ以外での提出は無効とする。

  • 使用可能なソフトは「Microsoft Word」とする。
  • ファイル総数は7メガバイト以内とすること。
  • プリントアウト時に規定の枚数内となるように設定しておくこと。なお、送信された資料のプリントアウトは白黒印刷で行う。

(4)技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法

 受領期限:令和6年6月7日(金曜日)午後4時
 提出場所:(1)に同じ。
 提出方法:持参または郵送(書留郵便に限る)とする。

6 その他

  1. 契約保証金 納付すること。ただし、群馬県財務規則に定めるところにより、利付き国債の提供、金融機関の保証又は保証事業会社の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証に付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
  2. 契約書作成の要否 要
  3. 当該業務に直接関連する他の設計業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 有
  4. 詳細は説明書による。

​7 資料・様式

01_公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公示(農業技術センター)(PDF:109KB)

02-01_業務説明書(農業技術センター)(PDF:195KB)

02-02_説明書付属資料(農業技術センター)(PDF:516KB)

02-03_技術提案書の表現例(PDF:165KB)

03_各様式(農業技術センター)(Word:39KB)

04-01_群馬県建築設計業務委託特記仕様書(案)(農業技術センター)(PDF:237KB)

04-02_【指定項目有】令和6年設計業務EIR(案)(農業技術センター)(PDF:247KB)

04-03_別紙(参考様式例)【指定項目有】令和6年設計業務BEP(PDF:138KB)

04-04_群馬県建築設計業務委託共通仕様書(PDF:160KB)

05_別添_契約書及び契約約款(案)(PDF:216KB)

06_位置図 (農業技術センター)(PDF:42KB)